本文
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種について
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種について
これまでの経過
子宮頸がんの主な原因であるヒトパピローマウイルスを予防する「HPVワクチン」は、接種後に報告された多様な症状等について、十分に情報提供できない状況にあったことから、厚生労働省の勧告により、平成25年6月から積極的な勧奨を差し控えていました。
令和3年11月の専門家の会議にて、安全性について特段の心配が認められないことが改めて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和4年4月1日から個別に勧奨する取り組みを再開することになりました。
○ HPVワクチンリーフレット
【 HPVワクチンリーフレット(概要版) 】<外部リンク>
【 HPVワクチンリーフレット(詳細版) 】<外部リンク>
【 HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ 】 <外部リンク>
定期接種の対象となる方は、ワクチンの有効性と接種による副反応を十分にご理解いただいた上で、かかりつけ医と相談して接種してください。
予防接種を受ける前に
予防接種を受ける前に、下記の「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)の接種を受けるに当たっての説明」を必ずお読みください。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)の接種を受けるに当たっての説明 [PDFファイル/219KB]
予防接種の効果や副反応、健康被害救済制度について記載しております。
1.対象者
本市に住民票がある小学校6年~高校1年相当の女子 (標準接種期間)中学1年生の間
※中学1年生~高校1年生の接種未完了者(一度も接種していない人)には、順次勧奨の個別通知をします。
キャッチアップ接種の経過措置は終了しました
令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるように1年間延長になりました。
○対象者:
- キャッチアップ接種対象者のうち、令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
- 平成20(2008)年度生まれの女子で、令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
○期間:令和8(2026)年3月31日まで
○キャッチアップ接種とは 厚生労働省ホームページへ<外部リンク>
2.対象ワクチン
○9価HPVワクチン(シルガード9)
- ※2価HPVワクチン(サーバリックス)、4価HPVワクチン(ガーダシル)は、令和8年4月1日から定期接種の対象外です。
3.接種スケジュール
3回接種及び2回接種のいずれかの方法で接種します。ただし、初回接種(1 回目)の開始年齢により、接種回数が異なります。
※3回を超えた接種は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
(1)2回接種の場合(15歳の誕生日前日までに初回接種を開始した人に限る)

初回接種から6か月の間隔をおいて接種する。
(2)3回接種の場合(15歳を超えてから初回接種を開始した人)
2か月の間隔をおいて2回接種後、初回接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種する。
- ※上記の接種間隔をとることができなかった場合は、接種医療機関の医師と相談のうえ接種してください。
-
※過去に1〜2回の接種歴があり、長期に中断していた人は、残りの回数を接種してください。
4.接種費用
無料(ただし協力医療機関での接種)
5.接種できる協力医療機関
・宇治市・城陽市・久御山町の協力医療機関 [PDFファイル/150KB]
◎協力医療機関以外での接種を希望する場合は、「予防接種依頼書」が必要です。
事前に予防接種依頼書交付申請書を記入し、健康づくり推進課に申請してください。
・予防接種依頼書交付申請書 [Wordファイル/43KB]
・予防接種依頼書交付申請書 [PDFファイル/102KB]
6.接種方法
(1) 事前に予防接種協力医療機関へ予約後、予防接種を受けてください。
(16歳未満)保護者同伴が必要です。
- ※ ただし、13歳~16歳未満の方は、保護者の同意書と予診票への保護者サインがあれば同伴なしでも接種可能です。
(16歳以上)保護者同伴は必要ありません。
(2) 接種時に持っていくもの
健康保険証・母子健康手帳等ワクチン接種履歴がわかるもの・予診票(お持ちの方)
・予診票は、各協力医療機関にあります。
7.予防接種による副反応が疑われた場合
予防接種後に、接種部位の異常反応や体調の変化、さらに、高熱、けいれん等の異常な症状が起こった場合は、必ず接種医またはかかりつけ医を受診してください。診察した医師は、予防接種による副反応を確認したら、法律により厚生労働省に報告します。 予防接種を受けたご本人や保護者の方から、接種後に発生した健康被害に関して報告することもできますので、健康被害を疑うような症状がございましたら、健康づくり推進課へご相談ください。
※予防接種情報について、詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
8.長期の療養を必要とし、対象年齢で定期接種が受けられなかった方へ
長期の療養を必要とする病気にかかっていたなど特別な事情があることにより、対象年齢で定期予防接種を受けることができなかった方は、特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでであれば、無料で接種することができます。
詳しくは下記の「長期療養者のページ」からご確認ください。

