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こども性暴力防止法について

印刷ページ表示 更新日:2026年8月10日更新 <外部リンク>

    教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
    この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。

    こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

 

     制度の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

     https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou<外部リンク>

制度の趣旨

児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けるものです。


対象となる事業者

学校設置者等

      学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者

      全ての事業者が、法律に基づく性暴力防止の取組の対象となります。

 

民間教育保育等事業者

      放課後児童クラブや学習塾など、義務対象事業以外でこどもに教育・保育などを提供する事業者

      こども家庭庁に申請し、認められた場合に法律に基づく取組の対象となります。

      <主な要件>

         (1) 修業期間要件:6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できること

         (2) 対面要件:こどもと対面で接すること

         (3) 場所要件:こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)で教えることがあること

         (4) 人数要件:こどもに何かを教える者が3人以上であること 

対象となる性暴力

「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。

「性暴力」の例

     ○ 不同意性交  ○ 性的部位への接触   ○ わいせつな言動   ○ 児童買春 

     ○ 児童ポルノ撮影・所持    ○ のぞき、盗撮
                                                                                                                                      など

事業者の方へ

こども性暴力防止法の施行までに、様々な準備や手続きが必要となります。

詳しくは、こども家庭庁のホームページでご確認ください。

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou<外部リンク>


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