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こども性暴力防止法について
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
制度の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou<外部リンク>
制度の趣旨
対象となる事業者
学校設置者等
学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者
全ての事業者が、法律に基づく性暴力防止の取組の対象となります。
民間教育保育等事業者
放課後児童クラブや学習塾など、義務対象事業以外でこどもに教育・保育などを提供する事業者
こども家庭庁に申請し、認められた場合に法律に基づく取組の対象となります。
<主な要件>
(1) 修業期間要件:6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できること
(2) 対面要件:こどもと対面で接すること
(3) 場所要件:こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)で教えることがあること
(4) 人数要件:こどもに何かを教える者が3人以上であること
対象となる性暴力
「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
「性暴力」の例
○ 不同意性交 ○ 性的部位への接触 ○ わいせつな言動 ○ 児童買春
○ 児童ポルノ撮影・所持 ○ のぞき、盗撮
など
事業者の方へ
こども性暴力防止法の施行までに、様々な準備や手続きが必要となります。
詳しくは、こども家庭庁のホームページでご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou<外部リンク>

