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小中学校の就学援助制度について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月7日更新 <外部リンク>

宇治市では、経済的な理由により子どもたちの学習が妨げられることのないように、「就学援助制度」を設けています。就学援助を希望される場合は、下記の方法で申請してください。

申請書の提出は、毎年必要です(入学前支給の認定を受けている方も必要です)。

1.対象となる方

次にあてはまる宇治市立小中学校に通う児童・生徒の保護者等

・生活保護を受けている世帯の児童・生徒(要保護児童・生徒)

・上記に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童・生徒(準要保護児童・生徒)

2.援助の内容

要保護児童・生徒には生活保護費に加え次の(1)~(3)が、準要保護児童・生徒には次の(1)~(10)が援助されます。

(1)遠足費

(2)修学旅行費

(3)医療費※1

(4)学用品費・通学用品費

(5)新入学学用品費等※2

(6)林間・臨海学習費

(7)学校給食費

(8)体育実技用具費※3

(9)通学費※4

(10)オンライン学習通信費(条件あり)

※1 学校病(トラコーマ及び結膜炎、白癬・疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、う歯、​寄生虫病(虫卵保有を含む))の治療に係る場合​

※2 中学校は宇治市立中学校への入学予定者に対し小学校第6学年時に支給、小学校は入学前に支給済。詳細はこちら(小・中学校への入学案内)

※3 中学校の柔道着

※4 公共交通機関利用者で、片道が小学校4km・中学校6km以上の場合等

3.申請方法

「申請書兼調書」を児童・生徒の在学する小中学校に提出してください

・「申請書兼調書」は、小中学校又は市役所6階学校教育課、市ホームページで入手できます。

 【申請書兼調書】就学援助申請書兼調書 [PDFファイル/158KB]

 【記入例】就学援助申請書兼調書 [PDFファイル/237KB]

・宇治市学校教育課に直接提出することはできません。

・小学校と中学校の両方にお子様がいる場合は、小学校と中学校の両方にご提出ください。

・住民税の所得申告をされていない場合、申告の手続きが必要になることがあります。

・必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。

4.申請時期と結果通知​

結果は、小中学校を通して文書にてお知らせします。支給は、結果通知後に随時行います。

申請時期と結果通知
申請時期 提出期限 結果通知の時期 支給対象
年度当初

令和8年4月15日(水曜日)

7月中旬 4月分から
年度途中 随時、受け付けています。 7月中旬以降、随時 申請書提出月分から

宇治市外から令和8年1月1日より後に転入してこられた方

・提出期限までに「申請書兼調書」を提出してください。

・それに加え、児童・生徒と同一生計の世帯員で、18歳以上の方及び18歳未満で収入のある方の「令和8年度課税(非課税)証明書」(原本)の提出が必要です。

・「令和8年度課税(非課税)証明書」は、令和8年6月1日以降に令和8年1月1日現在の住所地の自治体で取得してください。

・課税(非課税)証明書は、小学校と中学校の両方にお子様がいる場合は、小学校にのみ提出してください。

5.令和8年度準要保護の認定基準《参考》​

1.認定される世帯例【給与所得者の場合】

認定される世帯例(給与所得者の場合)
世帯人数 2人 3人 4人
世帯構成例

大人  40歳

小学生   7歳

大人  43歳

中学生 13歳

小学生 10歳

大人  44歳

大人  41歳

中学生 14歳

小学生   9歳

給与収入の目安※5

(持家の場合)

約248万円 約387万円 約458万円

給与収入の目安※6

(借家の場合)

約348万円 約495万円 約533万円

 ※5 準要保護の認定は、令和7年中の世帯の給与収入・営業収入・年金収入・その他収入・児童扶養手当の合計から社会保険料等を差し引いた額を用いて判定します。

 ※6 借家の場合、家賃の金額により変わります。表では家賃を月額53,000円(上限)として試算しています。給与収入の額により、児童扶養手当や社会保険料等の額が変わることを考慮しています。

 ※詳細は、認定基準の考え方 [PDFファイル/114KB]をご参照ください。

2.特別な事情により就学援助の必要があると認められる世帯

認定基準《参考》の目安は一例を示しており、認定基準は個々の状況により変わります。ご不明な点は、気軽にご相談ください。

6.お問い合わせ先

  • 児童・生徒の在学する小中学校
  • 宇治市教育委員会 学校教育課(0774‐20‐8757)

 

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