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保育所等での職員による虐待等に関する相談窓口について

印刷ページ表示 更新日:2025年10月1日更新 <外部リンク>
令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務が新たに規定されました。

虐待の分類

保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)

分類

内容

1 身体的虐待

保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

2 性的虐待

保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわ いせつな行為をさせること。

3 ネグレクト

保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該保育所等に通う他のこどもによる1、2又4までに掲げる行為の放置その他の保育 所等の職員としての業務を著しく怠ること。

4 心理的虐待

保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に 通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

令和7年8月改訂「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(こども家庭庁、文部科学省)<外部リンク>より

虐待等に関する相談窓口

いずれかの窓口にご相談ください。
相談内容は、必要に応じて宇治市と京都府で情報共有します。ご了承をお願いします。

 

種別 相談窓口

保育所

幼保連携型認定こども園

地域型保育事業

認可外保育施設

宇治市福祉こども部保育支援課

0774-20-8732

京都府山城北保健所福祉課

0774-21-2193

幼稚園

宇治市教育委員会学校教育課

0774-21-1879

京都府文化生活部文教課(私立幼稚園)

075-414-4518

京都府教育庁指導部学校教育課(公立幼稚園)

075-414-5672

 

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