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(令和8年7月6日〜)セーフティネット保証認定1号の指定及び必要書類について
認定基準
認定の対象となるのは、次の1及び2、3のいずれかの要件を満たす中小企業者です。
1.宇治市内に事業所を有すること。(注)
2.当該事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有していること。
3.当該事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること。
注)法人の場合は、本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が宇治市内にあること。個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が宇治市内にあること。
⑴ 申請者が法人の場合
1) 1号認定申請書 1部
2) 履歴事項全部証明書等の、登記情報が確認できる資料(写し可) ※ 認定申請日から3箇月以内に発行されたもの ※ 宇治市内に事業所があることを確認ができない場合、許認可証や賃貸契約書等の写しが 追加で必要です。 1部
3 )売上台帳(又は請求書)の写し ※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求 めることがあります。 1部
4 )【3.の場合】当該取引期間の試算表及び売上台帳(又は仕入台帳)の写し 各1部
⑵ 申請者が個人の場合
1 )1号認定申請書 1部
2) 直近の確定申告書の写し ※ 宇治市内に事業所があることを確認できない場合、許認可証や開業届、賃貸契約書等の 写しが追加で必要です。 各1部
3) 売上台帳(又は請求書)の写し ※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求 めることがあります。 1部
4 )【3.の場合】当該取引期間の試算表及び売上台帳(又は仕入台帳)の写し 各1部
申請書ダウンロード
窓口申請のみ受理します。
- 金融機関による代理申請の場合、委任状(押切印押印)が必要です。
- 申請は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く)で、9時から16時30分まで受付けしています。
- 窓口の状況によっては、お待ちいただく場合がございます。



