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高額療養費申請手続きの簡素化について

印刷ページ表示 更新日:2026年7月2日更新 <外部リンク>

高額療養費の支給申請手続は、診療月ごとに領収書・高額療養費支給申請書を提出する必要がありましたが、令和8年8月診療月分から、あらかじめ、支給申請手続簡素化申出書を提出し、振込先口座を登録することで、以降の高額療養費支給申請書の提出を省略することができるようになりました。

(案内チラシ)

高額療養費の申請手続きがよりかんたんさらに便利に! [PDFファイル/827KB]

​簡素化の方法

「窓口」または「郵送」で行うことができます。ご都合の良い方法を選択してください。

  ※申請受付開始日:令和8年7月1日より

1. 窓口で申請する場合

窓口へ直接お越しいただく際は、以下の書類をご持参ください。

窓口で申請する場合
申請者(口座名義) 持参するもの
世帯主本人の口座へ 世帯主の本人確認書類
世帯主の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
代理人の口座へ

世帯主または、代理人の本人確認書類
委任状
代理人の振込先口座がわかるもの

2. 郵送で申請する場合

申請書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入のうえ、以下の書類を同封して郵送してください。

郵送で申請する場合
申請者(口座名義) 同封するもの
世帯主本人の口座へ 世帯主の本人確認書類の写し
代理人の口座へ 世帯主の本人確認書類の写し
代理人の振込先口座がわかるものの写し
※申請書の委任欄もご記入ください。

<申請書のダウンロード>

申請書:国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書 [PDFファイル/166KB]

記入例:記入例 [PDFファイル/184KB]
※ダウンロードして印刷できる環境がない場合は当課より送付いたしますのでお問い合わせください。

<送付先>

〒611-8790

宇治市役所健康長寿部国民健康保険課

 

【重要】簡素化の変更・停止について

一度お手続きいただくと便利な「簡素化」ですが、以下のような場合は、別途お手続きが必要であったり、自動的に解除されることがあります。

1. 変更・停止のお手続きが必要なとき

世帯主の変更や、振込口座を変更したい場合、また簡素化を希望しなくなった場合は、速やかに下記まで届出をしてください。

  1. 届出書類: 「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書」
  2. 方法: 窓口または郵送にてご提出ください。

2. 自動的に「簡素化」が解除されるケース

以下の事由に該当した場合、簡素化の登録は自動的に解除されます。引き続き簡素化を希望される場合は、改めて申請が必要となります。

  1. 世帯主が変わったとき(世帯主の死亡・変更など)
  2. 国民健康保険料に著しい滞納が生じたとき
  3. 指定の口座へ振込ができなくなったとき(解約・名義変更など)
  4. 申請内容に虚偽や不正があったとき
  5. その他、市長が支給の継続が困難と認めたとき

注意事項

・国民健康保険料に滞納がある場合は簡素化の対象になりません。従来どおり、診療月ごとに高額療養費支給申請書を提出する必要があります。
 
 ・簡素化後であっても、対象の医療費に第三者行為に係るものが含まれている場合など、高額療養費支給申請書の提出が必要となる場合があります。
 
 ・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合は、再度、書類の提出が必要となります。
 
 ・高額療養費の還付は、診療月の3~4か月後に登録口座へ振り込まれますが、診療報酬明細書の審査状況により振込が遅れる場合があります。
 
・審査後の診療報酬明細書に記載されている支払い額によって算定するため、領収書記載の窓口支払額と異なる場合、支給額が変わります。
 
・医療費の一部負担金の未払いが判明した場合は、返還請求を行います。
 
・所得区分の変更により高額療養費が多く支給したことが判明した場合は、返還請求を行います。 
 

問い合わせ先

宇治市役所健康長寿部国民健康保険課
Tel(代表):0774-22-3141

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