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国民健康保険(保険料のしくみ)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月6日更新 <外部リンク>

保険料のしくみ

 保険料は、次の3つの部分から成り立っています。

  • 医療給付費分保険料[医療分]・・・国保被保険者の医療給付費などに充てられる費用についての保険料。すべての被保険者が対象です。
  • 後期高齢者支援金分保険料[支援金分]・・・後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための保険料。すべての被保険者が対象です。
  • 介護納付金分保険料[介護分]・・・介護保険の第2号被保険者としての保険料。40歳以上で65歳未満の被保険者のみが対象です。

 加入者の前年(1月~12月)の所得と加入人数などを基礎にして世帯単位で計算し、医療分・支援金分・介護分(介護分の対象者がいない世帯は医療分・支援金分のみ)を合算したものが世帯の保険料となります。

 年度の途中での加入の場合は、加入した日の属する月から月割で計算します。また、脱退の場合は、脱退した日の属する月の前月までの月割で計算します。

令和6年度国民健康保険料

保険料一覧
 

医療分

支援金分 介護分
(1)所得割率 被保険者各々の令和5年中の賦課基準所得※1を世帯内で合算した額に8.94%を乗じた額

被保険者各々の令和5年中の賦課基準所得を世帯内で合算した額に3.07%を乗じた額

対象被保険者各々の令和5年中の賦課基準所得を世帯内で合算した額に2.93%を乗じた額
(2)均等割額 被保険者1人について31,300円 被保険者1人について10,500円 対象被保険者1人について12,200円
(3)平等割額 世帯ごとに20,500円 世帯ごとに6,800円 対象被保険者のいる世帯ごとに6,000円
賦課
限度額
65万円 24万円 17万円
  1. 医療分・支援金分・介護分それぞれについて(1)(2)(3)を足し、金額を算出します。
  2. その後、医療分・支援金分・介護分の金額を合算したものが世帯の一年間の保険料となります。
  3. ただし、医療分・支援金分・介護分それぞれの賦課限度額(医療分65万円、後期分24万円、介護分17万円)を超える場合には、表の賦課限度額の合算が一年間の保険料となります。

※1 賦課基準所得とは、総所得より住民税上の基礎控除額(総所得2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた額です。

令和6年度国民健康保険料に関する変更点

変更点

医療分の保険料率変更

令和5年度と令和6年度の医療分の保険料率の比較

  令和5年度 令和6年度 増減
所得割率

7.57%

8.94% +1.37%
均等割額

27,700円

31,300円 +3,600円
平等割額

17,700円

20,500円 +2,800円

 

介護分の保険料率変更

令和5年度と令和6年度の介護分の保険料率の比較

  令和5年度 令和6年度 増減
所得割率

2.89%

2.93% +0.04%
均等割額

12,300円

12,200円 -100円
平等割額

6,000円

6,000円 変更なし

 

支援金分の保険料率変更

令和5年度と令和6年度の支援金分の保険料率の比較

  令和5年度 令和6年度 増減
所得割率

2.87%

3.07% +0.20%
均等割額

9,600円

10,500円 +900円
平等割額

6,500円

6,800円 +300円

 

賦課限度額の引き上げ

支援金分については、賦課限度額の引上げを行いました。

そのため、令和6年度保険料額において賦課限度額に到達されている世帯については、昨年度と世帯構成及び所得状況に変更がない場合でも、昨年度より保険料額が増額する場合があります。

令和5年度と令和6年度の賦課限度額の比較
 

令和5年度

令和6年度分 増減
医療分の賦課限度額 65万円 65万円 変更なし
支援金分の賦課限度額 22万円 24万円 +2万円
介護分の賦課限度額 17万円 17万円 変更なし

 

軽減判定所得額の引き上げ

5割軽減と2割軽減の判定所得額の引き上げ

令和5年度と令和6年度の軽減判定所得額の比較
令和5年度 7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者の数-1)
5割軽減 基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)
2割軽減 基礎控除額(43万円)+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)
令和6年度 7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者の数-1)
5割軽減 基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)
2割軽減 基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)

 

保険料の軽減と減免

保険料の軽減

●7割・5割・2割軽減

世帯全員の所得の合計が基準額以下の世帯について、医療分・支援金分・介護分保険料の均等割・平等割を軽減します。

ただし、前年に所得がなかった場合も、その旨を申告されないと保険料の軽減ができません。該当する方は市役所税務課で申告をしてください。(令和5年分の所得申告は、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村で行ってください)

保険料の軽減の基準は次のダウンロードファイルのとおりです。

保険料の軽減について [PDFファイル/95KB]

保険料の軽減について (軽減基準表 1〜3人の場合) [PDFファイル/39KB]

​●未就学の子どもにかかる軽減

  子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額の2分の1を減額します。なお、この軽減についての申請は不要です。

●後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯への経過措置

 特定世帯(世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、被保険者が1人となる国保世帯)は、医療分および支援金分の平等割が、対象となってから5年間は2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減となります。

●非自発的失業者にかかる軽減(要届出)

 会社都合による退職または病気や介護等の正当な理由により離職し、雇用保険の失業給付を受給する被保険者は、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります。(詳しくはこちら非自発的失業者の国民健康保険料の軽減についてをご覧ください)。

●国民健康保険被保険者が妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含む)をされる場合の軽減

・所得割額と均等割額を減額します。

・その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分を減額します。(詳しくはこちら産前産後保険料の減額についてをご覧ください)

保険料の減免

次のような条件に該当し、保険料の納付が困難と認められる場合は、申請により保険料を減免します。

※新型コロナウイルス感染症に関連する減免の受付は令和4年度で終了しました。

●所得が前年中より著しく減少した場合(要申請)

当年中の世帯見込所得が、前年比10分の7以下となる世帯(退職・倒産・廃業・休業や営業不振等のため、世帯見込所得が大幅に減少する世帯)について、医療分・支援金分・介護分保険料の所得割を次の減免率表に基づき減免します。

減免率表
所得減少率 減免率
90%以上 90%
80%以上90%未満 80%
70%以上80%未満 70%
60%以上70%未満 60%
50%以上60%未満 50%
40%以上50%未満 40%
30%以上40%未満 30%

 

●火災・地震・風水害等の災害をり災した場合(要申請)

申請に必要なもの:り災証明書の写し等

震災・風水害・火災等の災害にあった場合、医療分・支援金分・介護分保険料の所得割を減免します。(減免対象期間は、被災した月から1年間)

減免率表

損害の程度

減免率

全壊・全焼・大規模半壊

100%

半壊・半焼

80%

火災による水損・床上浸水

50%

●65歳以上の被用者保険の被扶養者が、被保険者本人の後期高齢者医療制度への移行により、国保に加入することとなった場合(要申請)

・所得割を減免します。

・7割、5割軽減が適用されている場合を除き、均等割の2分の1を減免します。

・旧被扶養者のみで構成される世帯については、7割、5割軽減が適用されている場合を除き、平等割の2分の1を減免します。

・均等割、平等割については旧被扶養者該当月から24か月間、所得割については当分の間減免を適用します。

保険料の納め方

 1. 口座振替による方法

 保険料の納付は、便利な口座振替をぜひご利用ください。ゆうちょ銀行の口座もご利用いただけます。

     国民健康保険課窓口もしくは、宇治市の取扱金融機関で手続きしてください。

 【手続きに必要なもの】

 ●保険証 ●通帳

 ●通帳の届出印

 ※京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・ゆうちょ銀行・京都やましろ農協の場合は、キャッシュカード(暗証番号が必要)で手続きができます。

 2. 納付書による方法

 指定された金融機関またはコンビニエンスストアにて、納期限までに納めます。

 スマホアプリで保険料の納付ができます。

    3. 特別徴収

    国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳の世帯については、国民健康保険料を世帯主の年金から引き去りする納付方法です。

    ※詳細は、下記「年金からの特別徴収」をご参照ください。

年金からの特別徴収

制度の概要

 国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳の世帯については、国民健康保険料を世帯主の年金から引き去りする特別徴収を行っています。

 ただし、次の条件にあてはまる方は対象となりません。

  • 年金の年額が18万円未満の方
  • 介護保険料が特別徴収になっていない方
  • 国民健康保険料と介護保険料が合わせて年金額の2分の1を超える方
  • 年度途中で保険料が減額になった方(特別徴収中の場合は、以後の徴収を停止します)

 宇治市ではさらに、次の条件にあてはまる方も対象外としています。

  • 口座振替により納付を継続している方
  • 75歳に到達するまで2年未満の方(4月1日現在で判定・世帯主)
  • 年度途中に保険料が増額になった方
  • 災害その他特別な事情に該当する方

※ 徴収(納付)方法によって年度の保険料総額が変わることはありません。

特別徴収額の基準

  1. 4・6・8月は前年度の2月分と同額を年金から引き去りします。(仮徴収
  2. 10・12・2月は6月に年間保険料を決定し、決定した年間保険料から4・6・8月の仮徴収額を引いた残りを3回に分割して年金から引き去りします。(本徴収
    例:令和5年10月分の額は(令和5年度国保料-令和5年4・6・8月の特別徴収額)÷3

納付方法の変更

 現在、年金からの特別徴収となっている方も、納付方法を口座振替に変更することにより、特別徴収を停止することができます。

 変更には、国民健康保険課の窓口または郵送での口座登録等の手続きが必要となります。郵送での手続きを希望される場合は、国民健康保険課までご連絡ください。


 保険料は病気やけがをしたときの医療費をまかなうための大切な財源です。必ず納期限内に納付してください。


 納期限を過ぎますと督促状兼移管予告書を送付します。

 督促状の指定納期限を経過してなお納付がないと、京都地方税機構に徴収業務を移管します。
 納付の相談や滞納処分は京都地方税機構が行います。

 それでも納めないでいると通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期被保険者証や資格証明書を交付する場合があります。また、財産の差押等の滞納処分を受けなければならないことになります。

 生活の困窮などで、納期限内の納付が困難な方は早めにご相談ください。

 

延滞金とは

  国民健康保険料を法定の納期限までに納付されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、地方税法及び宇治市国民健康保険条例の規定に基づき、平成26年1月1日以降は次の割合で計算します。

延滞金の割合

  納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、地方税法及び宇治市国民健康保険条例の規定に基づき、平成26年1月1日以降は次の割合で計算します。

(ア)納期限の翌日から1か月を経過する日まで:延滞金特例基準割合(※1)に年1%を加算した割合。(上限7.3%)

(イ)納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降:延滞金特例基準割合(※1)に年7.3%を加算した割合。(上限14.6%)

延滞金の割合の推移

 

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

(ア)

納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降

(イ)

延滞金特例基準割合

(特例基準割合)

平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

2.9% 9.2% 1.9%

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

2.8% 9.1% 1.8%

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

2.7% 9.0% 1.7%

平成30年1月1日から

令和  2年12月31日まで

2.6% 8.9% 1.6%

令和  3年1月1日から

令和 3年12月31日まで

2.5% 8.8% 1.5%

令和 4年1月1日から

令和 4年12月31日まで

2.4% 8.7% 1.4%

令和 5年1月1日から

令和 5年12月31日まで

2.4% 8.7% 1.4%

令和 6年1月1日から

令和 6年12月31日まで

2.4% 8.7% 1.4%

(※1)延滞金の計算には、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は「特例基準割合」、令和3年1月1日以降は「延滞金特例基準割合」を用います。

延滞金特例基準割合(特例基準割合)

・平成26年1月1日から令和2年12月31日の期間については、計算期間の各年の前々年10月から前年9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。

・令和3年1月1日以後の期間については、計算期間の各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。

延滞金の計算方法

延滞金額={(料額×日数A×上記延滞金割合ア)÷365}+{(料額×日数B×上記延滞金割合イ)÷365}

日数A:納期限の翌日から納付日または、1か月を経過する日までの日数
日数B:納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納付日までの日数

注意事項
・各年度、各期別の料額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
・各年度、各期別の料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
・算出した延滞金が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
・算出した延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

社会保険料控除の取り扱い

 所得税・個人住民税の社会保険料控除については、生計が同一である親族が課せられた社会保険料を代わりに支払った場合、その支払った者に控除が適用されることになります。

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