ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民課 > 戸籍等に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

本文

戸籍等に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

印刷ページ表示 更新日:2026年5月26日更新 <外部リンク>

戸籍等に氏名のフリガナが記載されます

戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和5年6月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

戸籍等に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

○令和7年5月26日(改正法の施行日)〜

・氏名のフリガナの届出をすることができます。
・本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届きます。
​    ※令和7年5月26日以降に出生届、帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、その届出時に氏や名の振り仮名を届出ることになります。

○令和8年5月26日(市町村長記録基準日)〜

フリガナの届出がなかった人の戸籍に、通知の内容でフリガナが記載されます。
    ※フリガナが戸籍に記載される日付は、本籍地の市区町村により異なります。
​    ※本籍地が宇治市の場合、令和8年7月中旬〜8月下旬にかけて段階的にフリガナの記載がされます。
    ※本籍地の戸籍にフリガナが記載されると、フリガナが記載された戸籍謄本が発行できます。
    ※宇治市本籍の方が、戸籍にフリガナが記載されるより前にフリガナ入りの戸籍謄本の発行を希望される場合は、証明発行時に申出が必要です。本籍地が宇治市以外の方は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
    ※振り仮名の変更が伴う場合、戸籍謄本等の発行まで2週間程度要する場合があります。
    ※届出をしなかった 人の振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことができます。
    ※届出をした人が氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

フリガナに関する戸籍の手続きについて(令和8年5月26日〜)

(1)届出済の氏・名の振り仮名を訂正したい場合

    届出の前に、住所地の家庭裁判所で氏・名の変更許可を得た後で、
    『氏・名の変更届』+家庭裁判所の許可(審判書、確定証明書)を提出してください。

(2)振り仮名を未届で氏・名の振り仮名を訂正したい場合

    『氏・名の変更届』を提出してください。

届出ができる人・届出書のダウンロード

(1)氏の振り仮名の変更届

    【届出ができる人】
        次の順に届出をすることができます
        ・氏の振り仮名を変更する戸籍の筆頭者と配偶者
        ・筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者が除籍されている場合は筆頭者
        ・筆頭者、配偶者いずれも除籍されている場合は、同じ戸籍に記載されている子

            ※子が複数人いる場合は、いずれか一人から届出ができます
            ※届出人が15歳未満の場合は、原則として法定代理人からの届出となります
            ※届出人が18歳以上で成年被後見人の場合は、本人または成年後見人から届出ができます

        氏の振り仮名の変更届 [PDFファイル/24KB]

        (記入例)筆頭者と配偶者が届出 氏の振り仮名の変更届 [ [PDFファイル/32KB]

        (記入例)配偶者が届出(筆頭者は除籍) 氏の振り仮名の変更届 [PDFファイル/32KB]

        (記入例)子が届出(筆頭者と配偶者は除籍) 氏の振り仮名の変更届 [PDFファイル/31KB]

 

(2)名の振り仮名の変更届

    【届出ができる人】
        ・名の振り仮名を変更する本人
            ※届出人が15歳未満の場合は、原則として法定代理人からの届出となります
 ​           ※届出人が18歳以上で成年被後見人の場合は、本人または成年後見人から届出ができます

        名の振り仮名の変更届 [PDFファイル/35KB]

        (記入例)本人が届出 名の振り仮名の変更届 [PDFファイル/39KB]

        (記入例)親権者父母が届出 名の振り仮名の変更届 [PDFファイル/46KB] 

 

※氏の振り仮名の変更届、名の振り仮名の変更届は、市役所窓口や市内6カ所の行政サービスコーナーでも配布しています。

その他

・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも順次氏名の振り仮名が記載されます。
    ※詳しくは総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/shimei_hurigana.html<外部リンク>)をご確認ください

各種お問い合わせ先

​制度の詳細につきましては、下記の法務省のホームページをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/Minji/furigana/index.html<外部リンク>

内容別のお問い合わせ先は次の通りです。

     (1)届出に関して個人情報の確認を要するお問い合わせ

                本籍地の市区町村の戸籍担当部署
                宇治市が本籍地の人は、宇治市役所市民課へ     

          【​宇治市役所市民課】
                ​Tel:0774-20-8722
               受付時間:(平日)午前8時30分〜午後5時15分
​​                ​    ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始等の閉庁日を除く

     (2)マイナンバーカードに関するお問い合わせ

                住所地の市区町村のマイナンバーカード担当部署
                宇治市にお住いの人は、宇治市役所マイナンバーカード専用窓口へ            

          【​宇治市役所マイナンバーカード専用窓口】
                
Tel:0774-21-0428
               受付時間:(平日)午前8時30分〜午後5時
​​                ​    ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日)を除く

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)