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公的年金からの特別徴収

印刷ページ表示 更新日:2024年1月1日更新 <外部リンク>

市民税・府民税を公的年金から特別徴収

平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、公的年金からの市民税・府民税の引き去り(※以下、年金特別徴収)が平成21年10月から始まりました。

対象になる方

4月1日時点で、次の(1)~(4)すべての条件を満たす方

  1. 前年中に公的年金を受給していた
  2. 特別徴収の対象となる公的年金(※)を年額18万円以上受給している
  3. 65歳以上
  4. 宇治市において介護保険料が特別徴収されている(住所地特例適用者として、宇治市以外の市町村で介護保険料が特別徴収されている方は該当しません。)

※ 年金特別徴収の対象となる公的年金とは
日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団から受け取る老齢等年金など(企業年金等からは特別徴収されませんが、企業年金等の所得額を含んで特別徴収額を算定します。)

なお、障害年金や遺族年金等は、課税の対象ではありません。

徴収する税額

公的年金等の所得に対する税額を、公的年金等の所得の10%+均等割4600円+森林環境税(国税)1000円を限度に、年金特別徴収します。

給与と公的年金の両方の収入がある場合

給与と公的年金の両方の収入がある場合は、給与からの特別徴収と年金特別徴収の二つの方法により徴収することになります。(給与からの特別徴収ができない場合は普通徴収)

  • 従来のように、公的年金に係る税額を給与からの特別徴収税額に合算することはできません。
  • また、公的年金に係る税額を普通徴収(納付書による納付、もしくは、口座振替による納付)のままにしておくこともできません。

※ 65歳未満の方は公的年金からの特別徴収の対象ではないため、公的年金に係る税額を給与から引き去る税額に合算し、すべての税額を給与から引き去ることができます。

特別徴収までの流れ (所得が公的年金のみの場合)

※ 公的年金以外の所得がある場合、年金特別徴収する税額が異なります。詳しくは税務課個人住民税係へお問い合わせください。

  1. 6月に初年度の市民税・府民税の年税額を算定します。
  2. 初年度は、年税額の2分の1を1期(6月末納期)と2期(8月末納期)に分けて、納付書もしくは口座振替により納付していただきます。(端数は1期分にのせます。)
  3. 残りの税額を10月分・12月分、翌年2月分の3回に分け、年金特別徴収します。(端数は、10月分にのせます。)
  4. 翌年4月分・6月分・8月分は仮徴収金額として、前年度の公的年金に係る税額の2分の1に相当する額を年金特別徴収します。
  5. 翌年6月にまた、翌年度の市民税・府民税額の年税額を計算し、あらかじめ仮徴収していた金額を差し引いた残りを本徴収として、翌年10月分・12月分、翌々年2月分の3回で年金特別徴収します。(端数は10月分にのせます。)
  6. 翌々年度以降は(4)→(5)→(4)→(5)という流れになります。

※ ただし、次のような場合等は引き去りが中止され、納付書による納付、もしくは、口座振替による納付に変更となります。(口座一括納付の手続きをされている場合は、納付書による納付に変更となりますのでご注意ください。)

  1. お亡くなりになった。
  2. 1回あたりの徴収税額が、老齢基礎年金等から介護保険料等を差し引いた残りの受給額より大きくなった。

年金特別徴収での納付例

(1)令和6年度が年金特別徴収初年度の方、もしくは、令和6年度に年金特別徴収を再開する方

(例) 所得が公的年金のみで年税額が令和5年度・令和6年度ともに6万円の年金特別徴収対象者の場合

年金特別徴収の開始が10月支給分の年金からとなるため、令和6年度の税額のうち3万円を第1期と第2期で納付書または口座振替による納税、残りの3万円が年金特別徴収での納税になります。

令和6年度の納め方
 

納付書で納める(普通徴収)

年金から引き去り(年金特別徴収)

月(期) 第1期 第2期 令和6年10月 令和6年12月 令和7年2月
税額 1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円
算出方法 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1
令和7年度の納め方
 

年金から引き去り(年金特別徴収)

  仮徴収 本徴収

令和7年4月

令和7年6月

令和7年8月

令和7年10月

令和7年12月

令和8年2月

税額 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円
算出方法 前年度の公的年金に係る税額の6分の1ずつ 令和7年度の年税額の残りの3分の1ずつ

(2)年金特別徴収が2年目以降の方

(例)年税額が令和5年度・令和6年度ともに6万円で、全額年金特別徴収の場合

前年度の年金特別徴収税額(ここでは3万としています)の2分の1に相当する額を令和6年4月・6月・8月で年金特別徴収。令和6年10月・12月・令和7年2月は、年税額から令和6年4月・6月・8月の仮徴収額を差し引いた残りの税額を3回に分けて年金特別徴収します。

令和6年度の納め方
 

年金から引き去り(年金特別徴収)

  仮徴収 本徴収

令和6年4月

令和6年6月

令和6年8月

令和6年10月

令和6年12月

令和7年2月

税額 5千円 5千円 5千円 1万5千円 1万5千円 1万5千円
算出方法 前年度の公的年金に係る税額の6分の1ずつ 令和6年度の残りの3分の1ずつ
令和7年度の納め方
 

年金から引き去り(年金特別徴収)

  仮徴収 本徴収

令和7年4月

令和7年6月

令和7年8月

令和7年10月

令和7年12月

令和8年2月

税額 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円
算出方法 前年度の公的年金に係る税額の6分の1ずつ 令和7年度の年税額の残りの3分の1ずつ
転出・税額変更があった場合の特別徴収継続

年金特別徴収対象者が転出した場合、転出した日の属する年度については特別徴収を継続することになります。ただし、転出した日に応じて翌年度の仮徴収または本徴収は停止します。

また、市区町村が年金保険者に対し特別徴収税額を通知(毎年7月上旬)した後に、控除の追加や所得の追加等で税額変更があった場合も、特別徴収は継続されます。その場合、12月分と2月分の本徴収に限り変更後の税額によって特別徴収を行います。