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宇治市の税金(固定資産税 バリアフリー改修)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

バリアフリー住宅改修に伴う固定資産税の減額措置について

 一定のバリアフリー住宅(高齢者等居住住宅)改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税の3分の1が減額されます(都市計画税は減額対象になりません。)。

減額措置の適用関係は以下のとおりです。

適用要件

以下のア~オのすべての要件を満たす住宅です。

ア 新築後10年以上経過した住宅(併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限ります。)で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

イ 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅であること。

ウ 下記(1)~(3)のいずれかに該当する方が居住する住宅であること。

  1. 65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障害のある方(地方税法施行令第7条に該当)

エ 次の工事で、補助金や介護保険からの給付金等を除く工事費用の自己負担額が 50万円超であること(併用住宅の場合、居住部分において行われた工事のものに限ります)。

対象工事一覧

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付
  6. 床の段差の解消
  7. 引戸への取替
  8. 床表面の滑り止め化

オ 過去に本制度の適用を受けた物件でないこと。

省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置と併用申請が可能です。詳しくは税務課家屋係にお尋ねください。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額の対象になり、100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する部分の税額が減額対象になります。

《固定資産税の減額例》

築30年の木造居宅2階建て(延べ床面積140平方メートル)で、課税標準額240万円の場合

2,400,000円×1.4%(固定資産税率)×100平方メートル/140平方メートル×1/3=8,000円

→8,000円減額

減額される期間

 改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額されます。

減額を受けるための手続

 この住宅の所有者は、下記の書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に申告してください(なお、増改築等を伴う場合、評価を見直すことがあります。)。

申告書および必要書類
番号 書類名 発行機関 説明等
(1) 高齢者等居住住宅(バリアフリー住宅)に係る固定資産税減額申告書   (減額申告書は、宇治市役所税務課にあります。)
(2) 納税義務者の住民票の写し 市区町村 現住所が宇治市内の方は不要です。
(3) 65歳以上居住者の住民票の写し 市区町村 現住所が宇治市内の方は不要です。
介護保険被保険者証の写し 宇治市役所介護保険課 要介護認定または要支援認定を受けている方(被保険者証は、被保険者に交付されています。)
障害者手帳、療育手帳等の写し 宇治市役所障害福祉課等 障害のある方(戦傷病者、原子爆弾被爆者等も対象となる場合があります。)(障害者手帳等は、被保険者等に交付されています。)
(4) 工事明細書(見積書)、写真および領収証等 施工業者等 改修工事の内容及び補助金や介護保険からの給付金等を除く工事費用の自己負担額が50万円超であることがわかる書類(バリアフリー改修工事以外の工事分は除く)
改修工事が行われた旨を証する書類

建築士

登録住宅性能評価機関

 
(5) 国、府、市からの給付金等の支給決定通知書等の写し

宇治市分については

介護保険課

障害福祉課 長寿生きがい課等

(給付金等支給決定時に通知されています。)

※ (3)および(4)については、該当するいずれかの書類を添付してください。

バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書

バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/30KB]
申請をご希望の方は、申告書の提出をお願いいたします。

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