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令和8年度 慰霊巡拝・慰霊友好親善事業
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更新日:2026年4月1日更新
戦没者遺族による慰霊巡拝
厚生労働省では、戦没者を慰霊するため、旧主要戦域となった陸上や遺骨収集のできない海上等において、戦没者の遺族を対象とした慰霊巡拝を行っています。
参加希望の皆さまへ
- 費用については一部補助金が交付されますが、自己負担をともないます。
- 参加する遺族は政府の代表という立場のもとに、実施地域で亡くなられたすべての戦没者または抑留中死亡者に対する慰霊を行うという責務があります。
- 参加する遺族は政府派遣団の一員として規律ある団体行動が求められ、個人行動は制約されます。
- 航空機や現地の事情等により巡拝予定地および日程を変更することがあります。
- 巡拝地は一般の観光ルートから離れ、宿泊先や交通機関など、不便な場所があります。インフラ整備が進んでおらず、日本での快適な生活水準とは大きく異なる場合があります。
- 申し込みが少数(1地域あたり5名未満)である場合、中止となる場合があります。
- その他の注意事項等について、必ず次のファイルをご確認ください。
慰霊巡拝への参加申し込みをご検討中のみなさまとそのご家族へ [PDFファイル/700KB]
1.令和8年度 慰霊巡拝事業概要
慰霊巡拝派遣地域・実施予定時期等については下記をご覧ください。(令和8年4月1日更新)
2.遺族代表の選定
(1)遺族の範囲
慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の遺族
- 配偶者(再婚した者を除く)
- 父母
- 子
- 兄弟姉妹
- 参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者
- 孫
- 甥・姪
※ただし、初参加となる遺族に優先的に参加いただく目的から、過去の参加者は原則として定員に空きがある場合のみ参加できます。
(2)遺族代表としての条件
ア 健康状態が良好な方で、航空機等による長途の旅行および気候風土の異なる地域における旅行に耐えられる方
※国による代表者選定後、参加内定者については、後日医師の証明書を提出していただくことになります。
※介護認定の状況や、障害者手帳に記載のある障害の種類・等級によっては参加をご遠慮いただく場合や、家族等介助者としてふさわしい方の同行をお願いする場合があります。
イ 遺族代表としてふさわしい方であること。
3.申込方法
(1)提出書類
ア 参加希望者が申請時に提出する書類(参加希望者全員)
- 内申書
- 参加希望者及びご家族への質問票(健康チェック票)
- 戦没者と参加希望者の親族関係が確認できる資料(戸籍等)
- 戦没者の戦没地点が確認できる資料(死亡公報等)
- 同意(誓約)書
イ 参加内定者が提出する書類
- 医師の証明書(既往症についても付記すること)
- 服薬がある場合、薬の名称がわかる資料(お薬手帳の写し等)
- パスポートの写し(※硫黄島を除く)
※内申書等の用紙は地域福祉課に資料請求してください。
(2)提出先
各派遣地域の申込締切日までに、地域福祉課窓口へ。





