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建築物の建築を伴わない資材置場や駐車場等への転用について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月30日更新 <外部リンク>

令和6年4月から、資材置場等(資材置場のほか、建築物の建築を伴わないものを含む)への転用許可の取扱が厳格化されました。

 

令和6年4月以降の取扱について

対象

農地法第4条または第5条の農地転用の内、転用目的が資材置場や駐車場等、建築物の建築を伴わないもの(市街化区域を除く)
概要
  1. 一時転用許可で目的が達成できると認められる場合
    恒久転用許可の手続きはできません。一時転用許可の取扱いとなりますので、期間終了後は農地への復元が必要です。
    ​【例】トンネル工事や分譲宅地の造成等、工期が定まっている事業のために必要となる資材置場・駐車場等
  2. 恒久転用でなければ目的が達成できないと認められる場合
    ​恒久転用許可の手続きが可能となりますが、許可にあたっては、完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告することが許可条件として付され、必要に応じて事情の聴取等が行われます。
    ​【例】建設会社や建築資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事業を行うために必要となる資材置場・駐車場等 

 

<注意点>​
一時転用と恒久転用のいずれの手続きが必要になるかについては、案件ごとに許可権者の京都府と事前に調整を行う必要がありますので、お早めにご相談ください。
調整未了の場合は、転用許可申請書を受理することができませんのでご注意ください。​