本文
建築物の建築を伴わない資材置場や駐車場等への転用について
印刷ページ表示
更新日:2024年4月30日更新
令和6年4月から、資材置場等(資材置場のほか、建築物の建築を伴わないものを含む)への転用許可の取扱が厳格化されました。
対象 |
農地法第4条または第5条の農地転用の内、転用目的が資材置場や駐車場等、建築物の建築を伴わないもの(市街化区域を除く) |
---|---|
概要 |
|
<注意点>
一時転用と恒久転用のいずれの手続きが必要になるかについては、案件ごとに許可権者の京都府と事前に調整を行う必要がありますので、お早めにご相談ください。
調整未了の場合は、転用許可申請書を受理することができませんのでご注意ください。