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宇治市豊かな森を育てる事業補助金

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新 <外部リンク>

宇治市豊かな森を育てる事業補助金の交付について

森林の整備及び保全の推進を図るため、私有林を対象に「宇治市豊かな森を育てる事業補助金制度」です。

補助金の概要

(1)森林施業路の開設

ア 事業主体
 施業路を開設する森林の所有者。

イ 補助率および補助金額
 補助率2分の1で最大150万円(千円未満は切り捨て)。
 ※なお、補助対象経費は、京都府が定める森林施業路標準単価により積算された森林施業路の開設に要する費用と実支出額とのいずれか少ないほうとする。

ウ 採択基準

  • 受益面積が1ha以上であること。
  • この年度内にその利用区域内において森林施業を0.1ha以上の規模において実施すること。
  • 延長は原則として100m以上であること。
  • 幅員は1.8m以上2.5m以下であること。
  • このの山林内で使用する車両、林内作業車が安全に通行することができること。また周辺環境への安全が確保されていること。

(2)危険木の伐採

ア 事業主体
 原則、危険木の所有者(ただし、危険木の所有者による伐採が困難な場合は、危険木による被害を受ける恐れのある者も可能とする)。

イ 補助金額および補助率
  補助率2分の1で最大30万円(千円未満は切り捨て)。

ウ 採択基準

  • 原則、民家(日々居住している家の敷地内の建物であること)に倒れる危険性のある木であること(庭木は対象外)ただし、市民生活を著しく危険にさらす恐れがあると判断された場合は、この限りではない。
  • 地域森林計画区域内の森林に生えている危険木であること。
  • 事業者に委託する必要があること。
  • 危険木の所有者の同意が得られていること。

申請締め切り

  1. 森林施業路の開設については11月末日を締切とする。(予算に余裕がある場合は、12月以降もその都度受け付け。ただし、2月末日までに完了報告が提出できるものに限る。)
  2. 危険木の伐採についてはいつでも申請可能とする。(ただし、2月末日までに完了報告できるものに限る。)

※いずれの事業も予算額に達した時点で受付を終了します。