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医療費が高額になったとき(「高額療養費」)

印刷ページ表示 更新日:2026年7月2日更新 <外部リンク>

医療費が高額になったときは

 医療費のお支払が高額になったときは高額療養費制度をご利用ください。
 加入者が、同じ月(月の1日から末日)に、下の「自己負担限度額」を超えて保険診療の自己負担額分の支払いを行った場合、その超えた分が申請により支給されます。

     令和8年8月診療分以降については、以下のページ内の手続きを行っていただくことで、次回以降の支給申請手続きが不要となります。

      高額療養費手続きの簡素化について

    ※令和8年7月診療分以前の手続きについて:資格確認書またはマイナンバーカード、領収書(原本)、国保世帯主名義の振込先口座の控えとともに窓口へお越しください。

    

自己負担限度額

高額療養費制度の自己負担限度額につきまして、令和8年8月診療分より以下の通り引き上げとなります。

対象となる診療月にお間違えのないようご注意ください。

【年間上限額の新設について】
令和8年8月診療分より、年間の自己負担額に上限が設けられました。月ごとの医療費が自己負担限度額に満たなかった場合でも、年間上限額を超えた分は、宇治市より支給します。詳しくは下記表の右端に記載している「外来+入院 年間上限額」をご参照ください。

※年間とは8月から翌年7月までをさします。

70歳未満の人の場合

自己負担限度額(令和8年8月以降の診療分)

所得区分

3回目まで
過去12ヶ月間に一つの世帯での支給が3回目まで

4回目以降
過去12ヶ月間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降から

外来+入院 年間上限額
(世帯単位)

旧ただし書き所得※1
901万円超※2

270,300円
医療費が901,000円を超えた場合は
+(総医療費-901,000円)×1%

140,100

1,680,000円

旧ただし書き所得600万円超~901万円以下

179,100円
医療費が597,000円を超えた場合は
+(総医療費-597,000円)×1%

93,000

1,110,000円

旧ただし書き所得210万円超~600万円以下

85,800円
医療費が286,000円を超えた場合は
+(総医療費-286,000円)×1%

 

44,400円

530,000円

旧ただし書き所得210万円以下

61,500円

住民税非課税世帯

36,900円

24,600円

290,000円

※1 旧ただし書き所得=前年の総所得額等-基礎控除33万円

※2 所得不明(未申告者)を含む世帯

70歳未満の人の自己負担額の計算方法

  • 人ごと・月ごと(1日から末日)・医療機関ごとの受診について計算
  • 同じ病院・診療所でも入院と外来、また歯科は別計算。なお、外来診療で院外処方の調剤がある場合、
    処方箋を出した病院分と薬局分は合算が可能です。
  • 入院したときの食事代や保険診療対象外の費用(差額ベッド代等)は除く。
  • 一つの世帯内で、同じ月に21,000円以上の自己負担額(上記計算方法による)を2回以上支払った場合、
    それらを合算して限度額を超えた分を支給

70歳以上の人の場合(後期高齢者医療制度で医療を受ける人を除く)

自己負担限度額(令和8年8月以降の診療分)

所得区分

自己負担限度額

外来+入院 年間上限額
(世帯単位)

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者※2
(高齢受給者症の負担割合が3割の方)

現役3

(課税所得690万円以上)

270,300円

医療費が901,000円を超えた場合は、

+(総医療費-901,000円)×1%

(4回目以降は140,100円※1)

1,680,000円

現役2

(課税所得380万円以上)

179,100円

医療費が597,000円を超えた場合は、

+(総医療費-597,000円)×1%

(4回目以降は93,000円※1)

1,110,000円

現役1

(課税所得145万円以上)

85,800円
医療費が286,000円を超えた場合は
+(総医療費-286,000円)×1%
(4回目以降は44,400円※1)

 

 

530,000円

 

一般※3

22,000円
年間合算 216,000円※6

61,500円
(4回目以降は44,400円)

住民税非課税世帯

低所得2※4

11,000円
年間合算 96,000円※6

25,700円
(4回目以降は24,600円)

290,000円

低所得1(所得が一定以下) 8,000円

15,700円

180,000

※1 過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額です。

※2 住民税課税所得が145万円以上で70歳以上の国保加入者(本人を含む)がいる世帯に属する人。
ただし、平成27年1月以降に70歳になる被保険者がいる世帯で、旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合は「一般」の区分となります。
また、国民健康保険(70歳以上の一部負担金の割合の判定基準)の基準にあてはまる場合は、申請により「一般」の区分となります。

※3 現役並み所得者、低所得1・2以外の人

※4 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の人

※5 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税であり、各々の総所得金額が必要経費や控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の人

※6 年間合算については、8月~翌年7月の1年間に受けた外来医療費の限度額です。→「外来年間合算」については、年間の外来医療費が高額になったとき(70歳以上対象「高額療養費・外来年間合算制度」)をご確認ください。

70歳以上の人の自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日)の受診について計算
  • 外来は個人ごとに自己負担額をまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の対象者を合算します。
  • 病院・診療所、歯科、入院・外来等の区別なく合算
  • 入院したときの食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は除く。

75歳到達月における自己負担限度額の特例

被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ移行する月の自己負担限度額は、下の該当例の場合、上表の額の半額となります。(75歳に到達する誕生日が1日の方は特例の対象外)

該当例

  • 75歳に到達したために国保の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ移行する場合。
  • 被用者保険または国保組合の被保険者が75歳に到達したために、その被扶養者が資格を喪失し、新たに国保の被保険者となった場合。

同一都道府県内市町村間の住所異動月における特例

世帯が同一都道府県内の市町村に住所異動した月において、異動後も世帯の継続性が保たれている場合、
転出地と転入地の市町村における自己負担限度額は、上表の半額となります。

※75歳到達月に同一都道府県内市町村間の住所異動があった場合、75歳に到達した被保険者個人に係る自己負担限度額は本来4分の1となります。

令和8年7月診療分までの自己負担限度額

令和8年7月診療分までの自己負担限度額については、下記をご確認ください。

令和8年7月診療分までの自己負担限度額一覧表 [PDFファイル/177KB]

限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証について

医療費の自己負担額が高額になる場合、マイナ保険証の利用、または限度額適用認定証の提示により、医療機関等への支払が適用区分に応じた自己負担限度額までの支払となり一時的に多額の費用を支払う必要はなくなります。

(注1)ひと月の間で複数の医療機関の支払いが自己負担限度額を超えた場合、それぞれの医療機関で適用区分に応じた自己負担限度額までのお支払いとなります。

(注2)入院時の食事代、差額ベッド代などは全額自己負担になります。

マイナ保険証で受診される方(手続き不要です)
マイナ保険証を使って受診すると、限度額適用認定証等を窓口に提示しなくても、同一医療機関での支払いが「自己負担限度額」までとなります。
​ ※住民税非課税の状態で過去1年間の入院日数が90日を越えた場合は、長期入院に該当するため、申請が必要です。

マイナ保険証で受診されない方(事前の手続きが必要です)
保険証(資格確認書)とともに限度額適用認定証等を医療機関の窓口に提示すれば、同一医療機関での支払いが「自己負担限度額」までとなります。

<共通>
・複数の医療機関を受診して限度額を越える場合や、「入院+外来」で限度額を越える場合等は、高額療養費の申請が必要な場合があります。

申請について

<<対象者>>

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上74歳未満の「一般」、「現役3」以外の人
    ※区分「一般」、「現役3」の方は、保険証(資格確認書)と「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示することで、「自己負担限度額」までの支払いとなり、申請不要です。​

申請窓口⦅郵送可⦆

 宇治市国民健康保険課

手続きに必要なもの

 資格確認書またはマイナンバーカード

注意点

 発効日は申請した月の初日となります。(例:4月15日申請のとき→4月1日から有効)
 なお、有効期限後も引き続き認定証が必要な方は、更新のために再度申請してください。

限度額適用認定証等申請書の様式⦅※マイナ保険証の方は原則、申請不要です⦆

 申請を希望される方は、郵送または、窓口までご持参ください。

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